離婚調停の費用・お金のトラブル解決法

離婚調停や弁護士の費用など離婚にまつまわるお金について

離婚にかかる費用について

離婚調停にかかる費用の知識が無い場合、大変な額になってしまうのでは? と多くの方が悩まれるかと思います。

でも大丈夫。離婚調停にかかる費用について知識を得ておけばいいのです。 お金のことは大切です。ですから当サイトでしっかりと知識を得ておきましょう。

離婚調停実現までにいくら費用がかかるのか

まず、裁判所に支払う収入印紙代として1200円、 調停を行う日付を、連絡として貰う費用として切手代800円(10枚)、 夫婦の戸籍謄本として450円、 そして夫婦の住民票1通200円、 夫婦関係事件調停申立書は0円で済みます。 調停委員の費用は支払わなくて良いので、総計として3000円以内で済むこととなります。

裁判所自体に支払う金額は以上の通りですが、 調停を行うに当たって法的で専門性のある意見を知りたいとき または、調停内容が複雑で一般の方では対処できないときは 弁護士に相談する事をお勧めします。 その場合かかる相談の費用はどこの法律事務所でも一般的に30分5000円です。

また別に離婚訴訟を弁護士に委任したい場合は費用として、 着手金で20万円から50万円、 慰謝料を請求をする場合は20万円から45万円ほど加算されます。 そして、合意を得ることができた場合に着手金と同額以内の報奨金が必要となります。

離婚調停にかかる弁護士費用を抑える秘訣

上記は一般的な弁護士にかかる費用ですが、弁護士報酬は個々によって 異なりますので事前に問い合わせて確認する事をお勧めします。 また、弁護士に相談すると高額な費用が掛かってしまいますので、 家庭裁判所にある家事相談室で無料で相談に応じてくれるサービスがあります。 費用を低額に抑えたいときは利用するのも良いでしょう。

家庭裁判所で離婚調停を申し出るためには

次に実際に離婚調停を申し立てる裁判所についてですが、 一般的に申し立てを受ける相手側の住む地域の家庭裁判所で行われる事となります。 また、夫婦間で合意した場合のみは任意の家庭裁判所で行うことができます。 ただし、この場合は「管轄合意書」というものを作成し、 本来執り行われるべき裁判所に通知をする事が必要となります。 そして相手側の管轄下で離婚調停をできない複雑化した事情の場合は、 自身の管轄下の家庭裁判所に「自庁処理の上申書」を申請し、 認められた場合はそこで調停が行われる事となります。

調停者の事情で調停ができない場合

離婚調停にかかる費用などの問題で 調停者同士との信頼関係が損なわれ、 相手の管轄化で調停ができないケースがありますが、 その場合、相手側の事情、申請者側の事情をそれぞれ考慮し判断され、 上記の通り「自庁処理の上申書」を提出する事が必要となります。

調停は原則的に当事者同士間で行われるのが基本ですが、 仕事の事情で出向くことができない場合に代理で弁護士を雇うこともできます。 弁護士を雇う場合は、夫婦間の人間関係以外の範疇を超えて 総括的に相談することができますので、家庭裁判所のように当事者同士のやり取りとは異なる 専門的な意見も聞くことができます。